Clarion MAX960HD Cell Phone User Manual


 
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MAX960HD / MAX860HD
VICS情報有料放送サービス契約約款
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VICS情報有料放送サービス契約約款
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[別表Ⅰ]
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北海道(札幌地区)
赤平市、芦別市、石狩市、岩見沢市、歌
志内市、恵庭市、江別市、小樽市、北広
島市、札幌市、砂川市、滝川市、伊達市、
千歳市、苫小牧市、登別市、美唄市、三
笠市、室蘭市、夕張市
北海道(旭川地区)
旭川市、土別市、名寄市、富良野市、留
萌市
北海道(函館地区)
函館市
北海道(釧路地区)
釧路市、根室市、帯広市
北海道(北見地区)
網走市、北見市、紋別市
青森県 青森市、黒石市、五所川原市、十和田市、
八戸市、弘前市、三沢市、むつ市
岩手県 一関市、大船渡市、釜石市、北上市、久
慈市、遠野市、花巻市、宮古市、水沢市、
盛岡市、陸前高田市
山形県 上山市、寒河江市、酒田市、新庄市、鶴
岡市、天童市、長井市、南陽市、東根市、
村山市、山形市、米沢市
秋田県 秋田市、大館市、男鹿市、能代市、本荘
市、湯沢市
宮城県 石巻市、岩沼市、角田市、気仙沼市、塩
竈市、白石市、仙台市、多賀城市、名取
市、古川市
福島県 会津若松市、いわき市、喜多方市、郡山
市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松
市、原町市、福島市
東京都 23区及び昭島市、あきる野市、稲城市、
青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国
分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩
市、調布市、西東京市、八王子市、羽村
市、東久留米市、東村山市、東大和市、
日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹
市、武蔵野市、武蔵村山市
神奈川県 厚木市、綾瀬市、伊勢原市、海老名市、
小田原市、鎌倉市、川崎市、相模原市、
座間市、逗子市、茅ヶ崎市、秦野市、平
塚市、藤沢市、三浦市、南足柄市、大和
市、横須賀市、横浜市
千葉県 我孫子市、市川市、市原市、印西市、浦
安市、柏市、勝浦市、鎌ヶ谷市、鴨川市、
木更津市、佐倉市、白井市、袖ヶ浦市、
館山市、千葉市、銚子市、東金市、流山
市、習志野市、成田市、野田市、船橋市、
松戸市、茂原市、八街市、八千代市、四
街道市
埼玉県 上尾市、朝霞市、入間市、岩槻市、桶川
市、春日部市、加須市、上福岡市、川口
市、川越市、北本市、行田市、久喜市、
熊谷市、鴻巣市、越谷市、さいたま市、
坂戸市、幸手市、狭山市、志木市、草加
市、秩父市、鶴ヶ島市、所沢市、戸田市、
新座市、蓮田市、鳩ヶ谷市、羽生市、飯
能市、東松山市、日高市、深谷市、富士
見市、本庄市、三郷市、八潮市、吉川市、
和光市、蕨市
茨城県 石岡市、笠間市、北茨城市、古河市、高
萩市、土浦市、下館市、下妻市、日立市、
常陸太田市、ひたちなか市、水戸市、結
城市
栃木県 足利市、今市市、宇都宮市、大田原市、
小山市、鹿沼市、黒磯市、佐野市、栃木
市、日光市、真岡市、矢板市
群馬県 安中市、伊勢崎市、太田市、桐生市、渋
川市、高崎市、館林市、富岡市、沼田市、
藤岡市、前橋市
山梨県 塩山市、大月市、甲府市、都留市、韮崎
市、富士吉田市、山梨市、南アルプス市
静岡県 熱海市、伊東市、磐田市、御殿場市、静
岡市、島田市、下田市、裾野市、天竜市、
沼津市、浜北市、浜松市、袋井市、富士
市、藤枝市、富士宮市、三島市、焼津市
岐阜県 恵那市、大垣市、各務原市、岐阜市、関
市、高山市、多治見市、土岐市、中津川
市、羽島市、瑞浪市、美濃加茂市、山県
市、瑞穂市
愛知県 安城市、一宮市、稲沢市、犬山市、岩倉
市、大府市、岡崎市、尾張旭市、春日井
市、蒲郡市、刈谷市、江南市、小牧市、
新城市、瀬戸市、高浜市、知多市、知立
市、津島市、東海市、常滑市、豊明市、
豊川市、豊田市、豊橋市、名古屋市、西
尾市、日進市、半田市、尾西市、碧南市
長野県 飯田市、飯山市、伊那市、上田市、大町
市、岡谷市、更埴市、駒ヶ根市、小諸市、
佐久市、塩尻市、須坂市、諏訪市、茅野
市、中野市、長野市、松本市
新潟県 小千谷市、柏崎市、加茂市、五泉市、三
条市、新発田市、上越市、白根市、燕市、
栃尾市、豊栄市、長岡市、新潟市、新津
市、見附市、村上市、両津市
富山県 魚津市、小矢部市、黒部市、新湊市、高
岡市、砺波市、富山市、滑川市、氷見市
VICS情報有料放送サービス契約約款
第1章 総      則
(約款の適用)
第1条 財団法人道路交通情報通信システムセンター(以下「当セン
ター」といいます。)は、放送法(昭和25年法律第132号)第52条の
4の規定に基づき、このVICS情報有料放送サービス契約約款(以下「こ
の約款」といいます。)を定め、これによりVICS情報有料放送サービス
を提供します。
(約款の変更)
第2条 当センターは、この約款を変更することがあります。この場合
には、サービスの提供条件は、変更後のVICS情報有料放送サービス契
約約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用しま
す。
(1)VICSサービス
当センターが自動車を利用中の加入者のために、FM多重放送局から送
信する、道路交通情報の有料放送サービス
(2)VICSサービス契約
当センターからVICSサービスの提供を受けるための契約
(3)加入者
当センターとVICSサービス契約を締結した者
(4)VICSデスクランブラー
FM多重放送局からのスクランブル化(攪乱)された電波を解読し、放
送番組の視聴を可能とするための機器
第2章 サービスの種類等
(VICSサービスの種類)
第4条 VICSサービスには、次の種類があります。
(1)文字表示型サービス
文字により道路交通情報を表示する形態のサービス
(2)簡易図形表示型サービス
簡易図形により道路交通情報を表示する形態のサービス
(3)地図重畳型サービス
車載機のもつデジタル道路地図上に情報を重畳表示する形態のサービス
(VICSサービスの提供時間)
第5条 当センターは、原則として一週間に概ね120時間以上のVICS
サービスを提供します。
第3章 契      約
(契約の単位)
第6条 当センターは、VICSデスクランブラー1台毎に1のVICSサー
ビス契約を締結します。
(サービスの提供区域)
第7条 VICSサービスの提供区域は、別表Iのとおりとします。
ただし、そのサービス提供区域内であっても、電波の伝わりにくいとこ
ろでは、VICSサービスを利用することができない場合があります。
(契約の成立等)
第8条 VICSサービスは、VICS対応FM受信機(VICSデスクランブラー
が組み込まれたFM受信機)を購入したことにより、契約の申込み及び
承諾がなされたものとみなし、以後加入者は、継続的にサービスの提供
を受けることができるものとします。
(VICSサービスの種類の変更)
第9条 加入者は、VICSサービスの種類に対応したVICS対応FM受信
機を購入することにより、第4条に示すVICSサービスの種類の変更を
行うことができます。
(契約上の地位の譲渡又は承継)
第10条 加入者は、第三者に対し加入者としての権利の譲渡又は地位
の承継を行うことができます。
(加入者が行う契約の解除)
第11条 当センターは、次の場合には加入者がVICSサービス契約を解
除したものとみなします。
(1)加入者がVICSデスクランブラーの使用を将来にわたって停止した
とき
(2)加入者の所有するVICSデスクランブラーの使用が不可能となった
とき
(当センターが行う契約の解除)
第12条 当センターは、加入者が第16条の規定に反する行為を行った
場合には、VICSサービス契約を解除することがあります。また、第17
条の規定に従って、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、
VICSサービス契約は、解除されたものと見なされます。
2 第11条又は第12条の規定により、VICSサービス契約が解除され
た場合であっても、当センターは、VICSサービスの視聴料金の払い戻
しをいたしません。
第4章 料      金
(料金の支払い義務)
第13条 加入者は、当センターが提供するVICSサービスの料金とし
て、契約単位ごとに加入時に別表IIに定める定額料金の支払いを要しま
す。
なお、料金は、加入者が受信機を購入する際に負担していただいており
ます。
第5章 保      守
(当センターの保守管理責任)
第14条 当センターは、当センターが提供するVICSサービスの視聴品
質を良好に保持するため、適切な保守管理に努めます。ただし、加入者
の設備に起因する視聴品質の劣化に関してはこの限りではありません。
(利用の中止)
第15条 当センターは、放送設備の保守上又は工事上やむを得ないと
きは、VICSサービスの利用を中止することがあります。
2 当センターは、前項の規定によりVICSサービスの利用を中止する
ときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第6章 雑      則
(利用に係る加入者の義務)
第16条 加入者は、当センターが提供するVICSサービスの放送を再送
信又は再配分することはできません。
(免責)
第17条 当センターは、天災、事変、気象などの視聴障害による放送
休止、その他当センターの責めに帰すことのできない事由によりVICS
サービスの視聴が不可能ないし困難となった場合には一切の責任を負い
ません。
また、利用者は、道路形状が変更した場合等、合理的な事情がある場合
には、VICSサービスが一部表示されない場合があることを了承するも
のとします。
但し、当センターは、当該変更においても、変更後3年間、当該変更に
対応していない旧デジタル道路地図上でも、VICSサービスが可能な限
度で適切に表示されるように、合理的な努力を傾注するものとします。
2 VICSサービスは、FM放送の電波に多重して提供されていますので、
本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、加入者が当初に購入さ
れた受信機によるVICSサービスの利用ができなくなります。当センター
は、やむを得ない事情があると認める場合には、3年以上の期間を持っ
て、VICSサービスの「お知らせ」画面等により、加入者に周知のうえ、
本放送の伝送方式の変更を行うことがあります。